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北奥昌照税理士のニュース

9月1日セミナー開催いたします。

~遺言を書くときに知っていてほしい税制度~
親御さんが残してくれた遺言書。そのとおりに遺産分割してしまうと、実は相続税の控除が受けられなくなるかもしれません。
相続税は財産の分け方次第で金額が大きく変わります。今回は、税理士の北奥先生が、相続税のポイントや節税対策を事例を交えてお伝えします。

講師:北奥 昌照(税理士)
きたおく税理士事務所 代表